植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三節 防除用器具の無償貸付

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 : 2024年 08月28日 18時29分


1項

法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第三十一号様式)を提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法 その他必要な事項を定める。

2項

植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。

1項

防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。

2項

前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。

1項

借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。

2項

前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を提出して、しなければならない。

3項

植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を交付する。

1項

借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2項

借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。

1項

借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨 及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。


この場合において、当該滅失 又はき損が火災 又は盗難に係るものであるときは、火災 又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。

1項

借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。

2項

前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。

1項

借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日 及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。

1項

農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日 及び場所を指定してその返納を命ずることがある。

1項

借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書 又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。


但し、天災地変 その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2項

前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。

1項

防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。