植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五条 # 検疫指定物品

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る)。

一 号

農業、園芸 又は林業の用に供する機械(整地 又は耕作の用に供するものに限る

二 号
農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用 若しくは牧草用のベーラー、収穫機 又は脱穀機
三 号
農業用トラクター