法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。
一
号
二
号
農業、園芸 又は林業の用に供する機械(整地 又は耕作の用に供するものに限る。)
農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用 若しくは牧草用のベーラー、収穫機 又は脱穀機
三
号
農業用トラクター