植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第十八条 # 隔離栽培品の処分

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき 又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。