植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき 又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第十八条 # 隔離栽培品の処分
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号