植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第十六条
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号