植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四条 # 検査証明書の添付を要しない植物

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。


ただし、肥料、飼料 その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四 及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。

一 号

乾燥され、かつ、圧縮されたもの

二 号

乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実 及び果皮 並びにキャッサバの根を除く。)

三 号

乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ 及びタマリンドの果実 並びにキャッサバの根を除く。)

四 号

乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。


ただし、木材 及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。

イ

いたりあかさまつ

葉、枝 及び樹皮

ロ

エウカリプツス・スツアルチアーナ

葉、枝、花 及び果実

ハ

エウカリプツス・ビミナリス

葉、枝、花 及び果実

ニ

えごま

種子

ホ

カカオノキ

種子

ヘ

カスタネア・クレナタ

殻付きの種子

ト

グイボウルチア・ペレグリニアーナ

樹皮

チ

コエンドロ

葉 及び種子

リ

こしようぼく

葉、枝、花 及び果実

ヌ

ごま

種子

ル

ざくろ

果実

ヲ

さとうまつ

葉、枝 及び樹皮

ワ

すぎ

果実

カ

せいようあぶらな

種子

ヨ

センナ

葉

タ

タマリンド

果実

レ

ちゆうごくぐり

殻付きの種子

ソ

なんようあぶらぎり

種子

ツ

においくろたねそう

種子

ネ

はますげ

葉 及び茎

ナ

ピヌス・マリチマ

葉、枝 及び樹皮

ラ

ひめういきよう

種子

ム

ブラジルナットノキ

殻付きの種子

ウ

べにばな

花 及び種子

ヰ

めぼうき

葉 及び種子

ノ

ももたまな

葉、枝 及び花

オ

ようしゆねず

果実

ク

ヨーロッパぶな

葉、枝 及び花

ヤ

わさびのき

葉 及び果実

マ

くるみ属植物

核子

ケ

あかざ科植物

種子

フ

いね科植物

種子(麦芽を除く。)

コ

たで科植物

種子

エ

ひゆ科植物

種子

テ

まめ科植物

種子

五 号

凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)