この法律は、輸出入植物 及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物の発生を予防し、これを駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全 及び助長を図ることを目的とする。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第一条 # 法律の目的
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正