植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時52分


1項

この法律は、輸出入植物 及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及び そのまん延を防止し、もつて農業生産の安全 及び助長を図ることを目的とする。

1項

この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類 又は せんたい類に属する植物(その部分、種子、果実 及びむしろ、こも その他これに準ずる加工品を含む。)で、次項の有害植物を除くものをいう。

2項

この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌、細菌、寄生植物 及びウイルスであつて、直接 又は間接に有用な植物を害するものをいう。

3項

この法律で「有害動物」とは、昆虫、だに等の節足動物、線虫 その他の無脊椎動物 又は脊椎動物であつて、有用な植物を害するものをいう。

4項

この法律で「発生予察事業」とは、有害動物 又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物 又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物 又は有害植物による損害の発生を予察し、及び それに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。

1項

この法律に規定する検疫 又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。

2項

植物防疫官が行う検疫 又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。

3項

植物防疫員は、非常勤とする。

1項

植物防疫官は、有害動物 又は有害植物が附着しているおそれがある植物 又は容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車 又は航空機に立ち入り、当該植物 及び容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該植物 又は容器包装を無償で集取することができる。

2項

前項の規定による検査の結果、有害動物 又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該植物、容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車 又は航空機を所有し、又は管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。

3項

前項の場合には、第二十条第一項の規定を準用する。

4項

第一項の規定による立入検査、質問 及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

植物防疫官 及び植物防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第一項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

2項

植物防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。