植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第三十七条 # 報告の徴取

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

この法律中他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者 又はその組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる。