植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時52分


1項

国は、第二十三条第二項の規定により同条第一項の発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数、農地面積 及び市町村数を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除 及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

1項

第九条第一項 若しくは第二項第十四条第十六条の四 又は第十六条の五の規定による命令については、審査請求をすることができない

2項

第十条第一項 若しくは第四項又は第十三条第二項の検査の結果に不服がある者は、検査を受けた日の翌日から起算して三月以内に、植物防疫官に対して再検査を申し立てることができる。

3項

前項に規定する検査 又は再検査の結果については、審査請求をすることができない

1項

この法律中 他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる。

1項

第二十五条 及び前条の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項

第三章から この章までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

1項

第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。