植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第三十三条 # 病害虫防除員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項
都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、侵入調査事業、発生予察事業 その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。
2項

前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。