植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第六章 都道府県の防疫

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時52分


1項

有害動物 又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物 若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。

2項

前項の場合には、他の都道府県において生産された種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない。

1項

都道府県の区域内において、農作物についての有害動物 若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。)が行われず、又は防除の方法が適当でないため、他の都道府県の区域に損害が波及するおそれがあるときは、農林水産大臣は、当該都道府県に対し、防除に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

1項

都道府県は、指定有害動植物以外の 有害動物 又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。

2項

都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の発生予察事業の内容 及び結果を適時に報告しなければならない。

3項

農林水産大臣は、農作物についての指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物による損害が都道府県の区域を超えて発生するおそれがある場合において、都道府県の発生予察事業の総合調整を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。

4項

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員をして都道府県の発生予察事業に協力させるものとする。

1項

病害虫防除所は、地方における植物の検疫 及び防除に資するため、都道府県が設置する。

2項

病害虫防除所の位置、名称 及び管轄区域は、条例で定める。

3項

都道府県は、病害虫防除所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項

病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。

一 号
植物の検疫に関する事務
二 号

防除についての企画に関する事務

三 号

市町村、農業者 又は その組織する団体が行う防除に対する指導 及び協力に関する事務

四 号
発生予察事業に関する事務
五 号

防除に必要な薬剤 及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関する事務

六 号
その他防除に関し必要な事務
5項

病害虫防除所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。

6項

農林水産大臣は、有害動物 又は有害植物がまん延して都道府県の区域を超えて有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、病害虫防除所の事務に関し、必要な事項を指示し、又は必要な報告を求めることができる。

7項

この法律による病害虫防除所でないものは、その名称中に「病害虫防除所」という文字 又は これに類似する文字を用いてはならない。

1項

都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、発生予察事業 その他 防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。

2項

前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。