都道府県の区域内において、農作物についての有害動物 若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。)が行われず、又は防除の方法が適当でないため、他の都道府県の区域に損害が波及するおそれがあるときは、農林水産大臣は、当該都道府県に対し、防除に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第三十条 # 防除に関する勧告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正