この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類 又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実 及びむしろ、こも その他これに準ずる加工品を含む。)で、次項の有害植物を除くものをいう。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌 及び細菌 並びに寄生植物 及び草(その部分、種子 及び果実を含む。)並びにウイルスであつて、直接 又は間接に有用な植物を害するものをいう。
この法律で「有害動物」とは、昆虫、だに等の節足動物、線虫 その他の無脊椎動物 又は脊椎動物であつて、有用な植物を害するものをいう。
この法律で「登録検査機関」とは、第十条の四第一項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者をいう。