輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項 及び次項において同じ。)又は指定物品(検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下この章において「検疫指定物品」という。)及びこれらの容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
ただし、次に掲げる植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装については、この限りでない。
植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの
農林水産省令で定める国から輸入する植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装であつて、検査証明書 又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの