植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第二章 国際植物検疫

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時23分


1項

この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物 又は有害植物であつて、次の各号いずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。

一 号

国内に存在することが確認されていないもの

二 号
既に国内の一部に存在しており、かつ、この法律 その他の法律の規定によりこれを駆除し、又はそのまん延を防止するための措置がとられているもの
2項

農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ、有害動物 又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者 その他の関係者の意見を聴かなければならない。

1項

輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項 及び次項において同じ。)又は指定物品(検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下この章において「検疫指定物品」という。)及びこれらの容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。


ただし、次に掲げる植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装については、この限りでない。

一 号

植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの

二 号

農林水産省令で定める国から輸入する植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装であつて、検査証明書 又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの

2項

農林水産省令で定める地域から発送された植物 又は検疫指定物品で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するため当該植物の栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないこと その他の農林水産省令で定める基準に適合していることについてその輸出国で検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその検査の結果当該基準に適合していることを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。


この場合においては、同項ただし書(第一号除く)の規定を準用する。

3項

植物、検疫指定物品 及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港 及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。

4項

植物、検疫指定物品 及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、小形包装物 及び小包郵便物以外の郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。

5項

植物、検疫指定物品 又は次条第一項に規定する輸入禁止品を小形包装物 及び小包郵便物以外の郵便物 又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。

6項

第一項本文 又は第二項の農林水産省令を定める場合には、前条第二項の規定を準用する。

1項

何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。


ただし、試験研究の用 その他農林水産省令で定める特別の用(第九条第三項各号において「試験研究等用途」という。)に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

一 号

農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの

二 号
検疫有害動植物
三 号

土 又は土の付着する植物

四 号

前各号に掲げる物の容器包装

2項

前項ただし書の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に許可の申請をしなければならない。

3項

農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入禁止品の輸入後においてこれを管理する施設が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第一項ただし書の許可をしてはならない。

4項

第一項ただし書の許可を受けた場合には、同項ただし書の許可を受けたことを証する書面を添付して輸入しなければならない。

5項

第一項ただし書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法 その他必要な条件を付することができる。

6項

農林水産大臣は、第一項ただし書の許可に係る第三項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は第一項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したときは、当該第一項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入禁止品の廃棄 その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7項

第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

1項

植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品 及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第六条第一項 及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く第七項 及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。


ただし第三項の規定による検査を受けた場合 及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による検査は、第六条第三項の港 又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。


ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合するその他の場所のうち植物防疫官が指定する場所で行うことができる。

3項
植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装につき、船舶 又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。
4項

日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物 又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。

5項

前項の通知があつたときは、植物防疫官は、同項の小形包装物 又は小包郵便物の検査を行う。


この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。

6項

前項の規定による検査を受けていない小形包装物 又は小包郵便物であつて植物 又は検疫指定物品を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。

7項

農林水産省令で定める種苗については、植物防疫官は、第一項第三項第五項 又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検査を行い、又は自ら隔離栽培を実施することができる。

8項

植物防疫官は、外国から入港した船舶 又は航空機に乗つてきた者に対して、その携帯品(第一項 又は第三項の規定による検査を受けた物を除く)のうちに植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

1項

前条の規定による検査の結果、検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物 若しくは検疫指定物品 及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。

2項

植物防疫官は、第六条第一項から第五項まで 若しくは前条第一項 若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物 若しくは検疫指定物品 及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命ずることができる。同条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。

3項

第七条第一項の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号
植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合
二 号
輸入禁止品を試験研究等用途に供することについて農林水産大臣の許可を受けた者に対し、当該輸入禁止品を当該許可に係る用に供させるために譲り渡す場合
4項

第七条第一項の規定に違反して輸入禁止品を輸入した者は、当該輸入禁止品について前項第二号の許可を受けることができない

5項

前条の規定による検査の結果、当該植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装が第六条第一項 及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これらに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。

6項

第三項第二号の許可には、第七条第二項第三項第五項 及び第六項の規定を準用する。


この場合において、

同条第三項
輸入後」とあるのは
譲渡し後」と、

同条第五項
輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは
「譲渡し後の管理方法」と

読み替えるものとする。

1項

輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物 又は物品 及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物 又は物品 及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについての検査を受け、かつ、第三項の植物検疫証明書の交付を受けた後でなければ、これらを輸出してはならない。

2項

前項の規定による検査は、植物防疫所で行う。


ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物 又は物品の所在地において行うことができる。

3項

植物防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その植物 又は物品 及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合していると認めるときは、植物検疫証明書を交付しなければならない。

4項

植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、前項の植物検疫証明書の交付を受けた物について更に検査をすることができる。

5項

第一項 及び前項の規定にかかわらず、植物防疫官は、登録検査機関が、第十条の四第一項の規定による登録に係る検査において輸入国の要求に適合している旨の確認をした植物 又は物品 及びこれらの容器包装については、農林水産省令で定めるところにより、第一項 又は前項の規定による検査の一部を行わないことができる。

6項

植物防疫官は、本邦から出国する者に対して、その携帯品(第一項の規定による検査を受けた物を除く)のうちに同項に規定する物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

1項

登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

一 号
植物の栽培地における検査
二 号
消毒に関する検査
三 号
遺伝子の検査 その他の高度の技術を要する検査
四 号
植物 又は物品 及びこれらの容器包装の目視による検査
五 号
その他農林水産省令で定める検査
1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十条の十五第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

農林水産大臣は、第十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。

一 号

登録に係る検査(以下この章第十一条第一項除く)において単に「検査」という。)を適確に行うために必要な知識 及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが検査を行うこと。

二 号
農林水産省令で定める技術上の基準に適合している機械器具 その他の設備を用いて検査を行うものであること。
三 号

検査の業務(以下「検査業務」という。)の公正な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。

2項
登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録検査機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録検査機関が行う検査の区分
四 号
登録検査機関の主たる事務所の所在地
五 号

前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

3項

農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

1項

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3項

農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。

2項

前項の変更登録(以下この条 及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。

3項

第十条の三 及び第十条の四の規定は、変更登録について準用する。

1項

登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該検査を行わなければならない。

2項
登録検査機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める技術上の基準に適合する方法により検査を行わなければならない。
1項

登録検査機関は、第十条の四第二項第二号第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

登録検査機関は、検査業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、検査業務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法 その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項
登録検査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

農林水産大臣は、前項の規定による許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号 及び第三号 並びに第四十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

第十条第一項に規定する者 その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員 並びにこれらの者であつた者は、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項

登録検査機関 及びその職員で検査業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の七の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う検査が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、検査を実施すべきこと 又は検査の方法 その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

農林水産大臣は、第十条の九第一項の認可をした業務規程が検査業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の三各号いずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて検査業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十条の七第十条の八第一項第十条の九第一項第十条の十第一項第十条の十一第一項 又は次条の規定に違反したとき。

二 号

第十条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検査業務を実施したとき。

三 号

正当な理由がないのに第十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号
不正の手段により登録 若しくはその更新 又は変更登録を受けたとき。
3項

農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお その検査業務を開始せず、又は一年以上継続してその検査業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4項

農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告 その他の行為をしてはならない。

1項

農林水産大臣は、第十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、当該登録検査機関の事務所、事業所 その他検査業務を行う場所に立ち入り、検査業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業者 その他の関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査 又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項

第四条第四項の規定は、第一項の規定による立入検査 及び質問について準用する。

1項

この章に規定するものの外、検査の手続 及び方法並びに検査の結果行う 処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。

2項

前項の場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。