植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第二章 国際植物検疫

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時52分


1項

この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物 又は有害植物であつて、次の各号いずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。

一 号

国内に存在することが確認されていないもの

二 号

既に国内の一部に存在しており、かつ、国により発生予察事業 その他防除に関し必要な措置がとられているもの

2項

農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ公聴会を開き、利害関係人 及び学識経験がある者の意見を聴かなければならない。

1項

輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下 この項 及び次項において同じ。)及び その容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。


ただし、次に掲げる植物 及び その容器包装については、この限りでない。

一 号

植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物及び その容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの

二 号

農林水産省令で定める国から輸入する植物 及び その容器包装であつて、検査証明書 又は その写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から 電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの

2項

農林水産省令で定める地域から発送された植物で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するためその栽培地において検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその栽培地で行われた検査の結果農林水産省令で定める検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。


この場合においては、同項ただし書(第一号除く)の規定を準用する。

3項

植物 及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港 及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。

4項

植物 及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、小形包装物 及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。

5項

植物又は次条第一項に掲げる輸入禁止品を小形包装物 及び小包郵便物以外の郵便物 又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。

6項

第一項本文 又は第二項の農林水産省令を定める場合には、前条第二項の規定を準用する。

1項

何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。


ただし、試験研究の用 その他 農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

一 号

農林水産省令で定める地域から 発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの

二 号
検疫有害動植物
三 号

土又は土の付着する植物

四 号

前各号に掲げる物の容器包装

2項

前項但書の許可を受けた場合には、同項の許可を受けたことを証する書面を添附して輸入しなければならない。

3項

第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法 その他 必要な条件を附することができる。

4項

第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

1項

植物 又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物 又は輸入禁止品 及び容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第六条第一項 及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く本条 及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。


ただし第三項の規定による検査を受けた場合 及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。

2項

前項の検査は、第六条第三項の港 又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。

3項

植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物 及び容器包装につき、船舶 又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。

4項

日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物 又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。

5項

前項の通知があつたときは、植物防疫官は、同項の小形包装物 又は小包郵便物の検査を行う。


この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。

6項

前項の検査を受けていない 小形包装物 又は小包郵便物であつて植物を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。

7項

農林水産省令で定める種苗については、植物防疫官は、第一項第三項第五項 又は前項の規定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検査を行い、又は自ら隔離栽培を実施することができる。

1項

前条の規定による検査の結果、 検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物 及び容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。

2項

植物防疫官は、第六条第一項から 第五項まで 若しくは第八条第一項 若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物 及び容器包装を廃棄し、又はこれを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを廃棄すべきことを命ずることができる。


第八条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。

3項

第七条の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。

4項

前条の規定による検査の結果、当該植物 及び容器包装が第六条第一項 及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。

1項

輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及び その容器包装を輸出しようとする者は、当該植物 及び容器包装につき、植物防疫官から、それが当該輸入国の要求に適合していることについての検査を受け、これに合格した後でなければ、これを輸出してはならない。

2項

前項の検査は、植物防疫所で行う。


但し、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物の所在地において行うことができる。

3項

輸入国がその輸入につき栽培地における検査を要求している植物その他 農林水産省令で定める植物については、あらかじめその栽培地で植物防疫官の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、第一項の検査を受けることができない

4項

植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、第一項の検査を受けた物についてさらに検査をすることができる。

1項

この章に規定するものの外、検査の手続 及び方法並びに検査の結果行う 処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。

2項

前項の場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。