この章に規定するものの外、検査の手続 及び方法並びに検査の結果行う 処分の基準は、農林水産大臣が定めて公表する。
植物防疫法
#
昭和二十五年法律第百五十一号
#
略称 : 植防法
第十一条 # 委任規定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
前項の場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。