第十七条第一項の防除を行うため必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体 又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することができる。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十九条 # 協力指示
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
前項の場合には、協力指示書を交付しなければならない。
第一項の規定による指示に従い防除が行われたときは、国は、その費用を弁償しなければならない。