植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第四章 緊急防除

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時52分


1項

新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物 若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物 若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は、この章の規定により、防除を行うものとする。


但し、森林病害虫等について、別に法律で定めるところにより防除が行われる場合は、この限りでない。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による防除をするには、その三十日前までに次の事項を告示しなければならない。

一 号
防除を行う区域 及び期間
二 号

有害動物 又は有害植物の種類

三 号
防除の内容
四 号

その他 必要な事項

1項

農林水産大臣は、前条第一項の防除を行うため必要な限度において、左の各号に掲げる命令をすることができる。

一 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。

二 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物又は容器包装の譲渡 又は移動を制限し、又は禁止すること。

三 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物 又は容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該植物 又は容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置を命ずること。

四 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある

  • 農機具、
  • 運搬用具等の物品

又は倉庫等の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒等の措置を命ずること。

2項

前条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、同項の規定による告示をしないで、前項第三号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物 若しくは有害植物が附着し、若しくは附着しているおそれがある植物 若しくは容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置をさせることができる。

1項

第十七条第一項の防除を行うため必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者の組織する団体 又は防除業者に対し防除に関する業務に協力するよう指示することができる。

2項

前項の場合には、協力指示書を交付しなければならない。

3項

第一項の規定による指示に従い 防除が行われたときは、国は、その費用を弁償しなければならない。

1項

国は、第十八条の処分により損失を受けた者に対し、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定により補償を受けようとする者は、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

3項

農林水産大臣は、前項の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。

4項

農林水産大臣は、前項の規定により補償金額を決定するには、少くとも一人の農業者を含む三人の評価人をその区域から 選び、 その意見を徴しなければならない。

5項

第一項の規定による補償を伴うべき処分は、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。

6項

第三項の補償金額の決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

7項

前項の訴えにおいては、国を被告とする。

1項

都道府県知事は、新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物 若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあると認めた場合には、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。