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植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 :
植防法
第十条の九
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業務規程
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第三十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
農業
植物防疫法
第十条の九
1項
登録検査機関は、検査業務に関する規程(
以下
この章
において「
業務規程
」という。
)を定め、検査業務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法 その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。