登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十条の八 # 登録事項の変更の届出
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。