植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十条の十二 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

登録検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員 並びにこれらの者であつた者は、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項

登録検査機関 及びその職員で検査業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。