登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十条の十六 # 帳簿の記載等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正