植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十条の十六 # 帳簿の記載等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。