農林水産大臣は、第十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
一
号
二
号
登録に係る検査(以下この章(第十一条第一項を除く。)において単に「検査」という。)を適確に行うために必要な知識 及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが検査を行うこと。
農林水産省令で定める技術上の基準に適合している機械器具 その他の設備を用いて検査を行うものであること。
三
号
検査の業務(以下「検査業務」という。)の公正な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。