輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物 又は物品 及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物 又は物品 及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについての検査を受け、かつ、第三項の植物検疫証明書の交付を受けた後でなければ、これらを輸出してはならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十条 # 輸出植物等の検査
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
前項の規定による検査は、植物防疫所で行う。
ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物 又は物品の所在地において行うことができる。
植物防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その植物 又は物品 及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合していると認めるときは、植物検疫証明書を交付しなければならない。
植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、前項の植物検疫証明書の交付を受けた物について更に検査をすることができる。
第一項 及び前項の規定にかかわらず、植物防疫官は、登録検査機関が、第十条の四第一項の規定による登録に係る検査において輸入国の要求に適合している旨の確認をした植物 又は物品 及びこれらの容器包装については、農林水産省令で定めるところにより、第一項 又は前項の規定による検査の一部を行わないことができる。
植物防疫官は、本邦から出国する者に対して、その携帯品(第一項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに同項に規定する物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。