植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第三十九条 及び第四十条

五千万円以下の罰金刑

二 号

第四十一条第一項 及び前条

各本条の罰金刑