植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時23分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項から第三項まで 又は第七条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七条第五項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

三 号

第七条第六項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

四 号

第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

五 号

第十条第一項の規定に違反し、又は同項の規定による検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第四項第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反したとき。

二 号

第十六条の三第二項において準用する第七条第五項の規定による許可の条件に違反したとき。

三 号

第十六条の三第二項において準用する第七条第六項 又は第十八条第一項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

二 号

第八条第七項 又は第十六条の四の規定による命令に違反したとき。

三 号

第九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項から第三項までの規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 号

第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六 号

第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

七 号

第二十八条の規定に違反したとき。

2項

第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二 号

第四条第二項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第六条第五項の規定に違反したとき。

四 号

第八条第八項 若しくは第十条第六項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 号

第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

六 号

第十条の十第一項の規定に違反して、許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。

七 号

第十条の十六の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

八 号

第十条の十八第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

九 号

第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第三十九条 及び第四十条

五千万円以下の罰金刑

二 号

第四十一条第一項 及び前条

各本条の罰金刑

1項

第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

第十条の十一第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。