次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
植物防疫法
第八章 罰則
第六条第一項、第二項 若しくは第三項、第七条第一項、第十三条第四項、第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反した者
第七条第三項(第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反した者
第八条第一項の規定による検査を受けず、又は その検査を受けるに当つて不正行為をした者
第十八条第一項の規定による命令に違反した者
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第八条第六項の規定による検査を受けず、又は その検査を受けるに当つて不正行為をした者
第八条第七項 又は第十六条の四の規定による命令に違反した者
第九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項、第二項 若しくは第三項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十条第一項の規定に違反し、又は同項の検査を受けるに当つて不正行為をした者
第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十八条の規定に違反した者
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四条第一項の規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第四条第二項の規定による命令に違反した者
第六条第五項の規定に違反した者
第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ 又は忌避した者
第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。