植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時52分


1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項第二項 若しくは第三項第七条第一項第十三条第四項第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反した者

二 号

第七条第三項第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反した者

三 号

第八条第一項の規定による検査を受けず、又は その検査を受けるに当つて不正行為をした者

四 号

第十八条第一項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第六項の規定による検査を受けず、又は その検査を受けるに当つて不正行為をした者

二 号

第八条第七項 又は第十六条の四の規定による命令に違反した者

三 号

第九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項第二項 若しくは第三項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

第十条第一項の規定に違反し、又は同項の検査を受けるに当つて不正行為をした者

五 号

第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

六 号

第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第二十八条の規定に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

二 号

第四条第二項の規定による命令に違反した者

三 号

第六条第五項の規定に違反した者

四 号

第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ 又は忌避した者

五 号

第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。