この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
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平成十六年法律第百十四号
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略称 : 特定公共施設利用法
第二十二条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正