武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百十四号 #
略称 : 特定公共施設利用法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 22時55分


1項

国は、第八条第一項第九条第二項第十一条において準用する場合を含む。)及び第十一条において準用する場合を含む。)及び第九条第三項第十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第十四条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

政府は、緊急対処事態(事態対処法第二十二条第一項の緊急対処事態をいう。)においては、これに的確かつ迅速に対処し、特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用を確保するため、第六条第七条第十一条において準用する場合を含む。)、第十条第十二条第十三条第十四条第二項海域の利用指針の内容に係る部分に限る)及び第十五条から 第十七条までの規定に準じ、特定公共施設等の利用に関する指針の策定 その他の必要な措置を適切に講ずるものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。