対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、海域の利用に関する指針(以下 この条、次条 及び第二十一条において「海域の利用指針」という。)を定めることができる。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
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平成十六年法律第百十四号
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略称 : 特定公共施設利用法
第五章 海域の利用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 22時55分
第六条第二項から 第七項までの規定は、海域の利用指針について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「特定の地域における港湾施設」とあるのは、
「特定の海域」と
読み替えるものとする。
海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲 又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶 又は時間を制限することができる。
ただし、特定の海域を航行することができる船舶 又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、当該海域を告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
海上保安庁長官は、船舶乗組員に対し、海域の利用指針の内容 及び前項の処分に係る情報を迅速に提供しなければならない。