武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百十四号 #
略称 : 特定公共施設利用法 

第十九条 # 損失の補償

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、第八条第一項第九条第二項第十一条において準用する場合を含む。)及び第十一条において準用する場合を含む。)及び第九条第三項第十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。