第六条から第八条まで、第九条第二項 及び第三項 並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造 又は販売の事業に準用する。
この場合において、
第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条 及び第十五条中
「経済産業大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
第八条第二項中
「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中
「第五条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
「第五条第一項第二号」と
読み替えるものとする。
第六条から第八条まで、第九条第二項 及び第三項 並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造 又は販売の事業に準用する。
この場合において、
第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条 及び第十五条中
「経済産業大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
第八条第二項中
「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中
「第五条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
「第五条第一項第二号」と
読み替えるものとする。