武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第三章 猟銃等

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月21日 07時51分


1項

猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場 又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

第五条第一項第二号 及び第五号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。


但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。


但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場 又は事業場において販売する場合は、この限りでない。

2項

第五条第一項第二号 及び第五号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

猟銃等製造事業者 又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き第十七条第二項 又は前条第二項において準用する第五条第一項第二号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。

2項

前項の場合において、猟銃等製造事業者 又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。

1項

第六条から 第八条まで第九条第二項 及び第三項 並びに第十二条から 第十五条までの規定は、猟銃等の製造 又は販売の事業に準用する。


この場合において、

第六条第七条第二項第八条第一項第九条第三項第十二条第一項第十三条 及び第十五条
経済産業大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第八条第二項
第五条第一項第一号から 第四号まで」とあり、第十二条第二項
第五条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第五条第一項第二号」と

読み替えるものとする。