母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第七章 母子・父子福祉施設

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
都道府県、市町村、社会福祉法人 その他の者は、母子家庭の母 及び父子家庭の父 並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。
1項
母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。
一 号
母子・父子福祉センター
二 号
母子・父子休養ホーム
2項

母子・父子福祉センターは、無料 又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導 及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。

3項

母子・父子休養ホームは、無料 又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーシヨン その他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。

1項
市町村、社会福祉法人 その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。
1項
母子・父子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭等に準じて母子・父子福祉施設を利用させることができる。