母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第三十一条の十 # 父子家庭自立支援給付金

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

第三十一条から第三十一条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。


この場合において、

第三十一条
母子家庭自立支援給付金」とあるのは
「父子家庭自立支援給付金」と、

同条第一号
母子家庭自立支援教育訓練給付金」とあるのは
「父子家庭自立支援教育訓練給付金」と、

同条第二号
母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは
「父子家庭高等職業訓練促進給付金」と、

第三十一条の二
母子家庭自立支援給付金」とあるのは
「父子家庭自立支援給付金」と、

第三十一条の三 及び第三十一条の四
母子家庭自立支援教育訓練給付金 又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは
「父子家庭自立支援教育訓練給付金 又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と

読み替えるものとする。