母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第四章 父子家庭に対する福祉の措置

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 09時42分


1項

都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子 その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子 その他これに準ずる者を含む。以下 この項 及び第三項において同じ。)に対し、配偶者のない男子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。

一 号
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 号
配偶者のない男子が扶養している児童の修学に必要な資金
三 号
配偶者のない男子 又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 号
前三号に掲げるもののほか、配偶者のない男子 及び その者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2項

都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない男子が民法第八百七十七条の規定により扶養している全ての児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。

3項

都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学 又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学 又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない男子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(前項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)がその修学 又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。

4項

第十四条各号除く)の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。


この場合において、

同条
次の各号」とあるのは
第三十一条の六第四項各号」と、

又は第一号」とあるのは
「又は同項第一号」と、

前条第一項第一号」とあるのは
同条第一項第一号」と

読み替えるものとする。

一 号
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
二 号
前号に掲げる者 及び寡婦
5項

第十五条第一項の規定は第一項から第三項までの規定による貸付金の貸付けを受けた者について、同条第二項の規定は第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。

6項

都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第一項から第三項まで 及び第四項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金(以下「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付けを行わない。

7項

第一項から第三項まで第四項において読み替えて準用する第十四条第五項において準用する第十五条 及び前項に定めるもののほか、父子福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還 その他父子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県 又は市町村は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅 その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育 若しくは食事の世話 若しくは専門的知識をもつて行う生活 及び生業に関する助言、指導 その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて内閣府令で定めるものを供与し、又は当該都道府県 若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

2項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

第十八条 及び第十九条の規定は、第一項の措置について準用する。

4項

第二十条の規定は父子家庭日常生活支援事業(第一項の措置に係る配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものにつき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)について、第二十一条から第二十四条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、それぞれ準用する。


この場合において、

第二十二条第一項
母子家庭の」とあるのは
「父子家庭の」と、

第二十三条
第十七条第一項」とあるのは
第三十一条の七第一項」と、

配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは
「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、

第二十四条
第十七条第一項」とあるのは
第三十一条の七第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第二十七条 及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父 及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。

1項

国は、前条において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
父子家庭の父 及び児童の雇用の促進に関する調査 及び研究を行うこと。
二 号
父子家庭の父 及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者 その他の関係者に対する研修を行うこと。
三 号

都道府県が行う次項に規定する業務(以下「父子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供 その他の援助を行うこと。

2項
都道府県は、就職を希望する父子家庭の父 及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一 号
父子家庭の父 及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
二 号
父子家庭の父 及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三 号
父子家庭の父 及び児童 並びに事業主に対し、雇用情報 及び就職の支援に関する情報の提供 その他父子家庭の父 及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
3項
都道府県は、父子家庭就業支援事業に係る事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
4項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

第三十一条から第三十一条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。


この場合において、

第三十一条
母子家庭自立支援給付金」とあるのは
「父子家庭自立支援給付金」と、

同条第一号
母子家庭自立支援教育訓練給付金」とあるのは
「父子家庭自立支援教育訓練給付金」と、

同条第二号
母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは
「父子家庭高等職業訓練促進給付金」と、

第三十一条の二
母子家庭自立支援給付金」とあるのは
「父子家庭自立支援給付金」と、

第三十一条の三 及び第三十一条の四
母子家庭自立支援教育訓練給付金 又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは
「父子家庭自立支援教育訓練給付金 又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県 及び市町村は、父子家庭の父 及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「父子家庭生活向上事業」という。)を行うことができる。

一 号
父子家庭の父 及び児童に対し、家庭生活 及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援 その他の父子家庭の父 及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。
二 号
父子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。
三 号
父子家庭の父 及び児童に対し、父子家庭相互の交流の機会を提供すること その他の必要な支援を行うこと。
2項
都道府県 及び市町村は、父子家庭生活向上事業に係る事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
3項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。