福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一
号
母子家庭等 及び寡婦の福祉に関し、母子家庭等 及び寡婦 並びに母子・父子福祉団体の実情 その他必要な実情の把握に努めること。
二
号
母子家庭等 及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査 及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。