都道府県知事は、母子家庭日常生活支援事業を行う者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十七条第一項の措置に係る配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
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昭和三十九年法律第百二十九号
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略称 : 母子父子寡婦法
母子父子寡婦福祉法
第二十三条 # 事業の停止等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正