民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第六十七条 # 陳述等拒絶の罪

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問 又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者 又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。