第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項 又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書 その他の標識を損壊した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第六十六条 # 公示書等損壊罪
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正