民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第四十九条 # 動産に対する仮差押えの執行

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。

2項

執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。


仮差押えの執行に係る手形、小切手 その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは支払のための提示 又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。

3項

仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。

4項

民事執行法第百二十三条から第百二十九条まで第百三十一条第百三十二条及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。