民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第二節 仮差押えの執行

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

に規定する不動産(の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法 又は強制管理の方法により行う。


これらの方法は、併用することができる。

2項

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3項

仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。

4項

強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用するの規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。

5項

及びの規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、本文 及び並びにの規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。

1項

船舶に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法 又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書 その他の船舶の航行のために必要な文書(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて
保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。


これらの方法は、併用することができる。

2項

仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は仮差押命令を発した裁判所が、船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3項

並びに及びの規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、及びの規定は船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行について準用する。

1項

動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。

2項

執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。


仮差押えの執行に係る手形、小切手 その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは支払のための提示 又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。

3項

仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。

4項

及びの規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。

1項

に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。

2項

前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3項

第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者がの規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。


ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。

4項

第一項 及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

5項

除く)、 及び 並びにの規定は、第一項の債権 及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

1項

債務者がの規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。

2項

前項の規定による決定は、において準用するの規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。