民事執行法施行令

昭和五十五年政令第二百三十号
分類 政令
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 02月04日 13時55分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項

この政令は、法の施行の日昭和五十五年十月一日)から施行する。

· · ·
1項

この政令は、民事保全法の施行の日平成三年一月一日)から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、担保物権 及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日平成十六年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

この政令の施行日前に申し立てられた民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権執行 又は同法第百九十三条第一項に規定する一般の先取特権の実行 若しくは行使に係る事件における差し押さえてはならない債権の部分の額については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

この政令の施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日平成十七年四月一日)から施行する。

@ 除権判決に関する経過措置

2項

改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決 又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。