裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人 又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人 又は当事者本人の尋問をさせることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第七章 大規模訴訟等に関する特則
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月31日 09時08分
地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。