民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第二節 手数料以外の費用

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 07月23日 23時35分


1項

次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。


ただし、特定申立てに係る手続においては、第一号に掲げるもののうち、第十三条の料金に充てるための費用を納めることを要しない。

一 号

裁判所が証拠調べ、書類の送達 その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付 その他の給付に相当する金額

二 号

証拠調べ 又は調停事件以外の民事事件 若しくは行政事件における事実の調査 その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官 及び裁判所書記官の旅費 及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額

2項

前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。

1項

前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。

2項

前項の規定による予納は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつてしなければならない。

3項

裁判所は、第一項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行わないことができる。

1項

裁判所は、郵便物の料金 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手 又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させることができる。

1項

次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項第十二条第一項 及び第三項 並びに前条の規定の適用については、

第十一条第二項 及び第十二条第三項
「裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と、

同条第一項 及び前条
「裁判所は」とあるのは
「裁判所書記官は」と

する。

一 号
担保権利者に対する権利行使の催告
二 号
口頭弁論に係る調書 又は電子調書の更正
三 号
督促手続
四 号

訴訟費用、和解の費用 又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件 若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続

五 号
民事執行法第四十二条第四項に規定する執行費用 及び返還すべき金銭の額を定める手続
六 号

少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続