民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第五十九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

民法第六百五条ノ規定ハ民法施行前ニ為シタル 不動産ノ賃貸借ニモ亦之ヲ適用ス