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民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第五十六条
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
民法施行法 抄
第五十六条
1項
金銭ヲ目的トスル債務ヲ負担シタル者カ民法
施行前
ヨリ其履行ヲ怠リタルトキハ損害賠償ノ額ハ其施行ノ日以後ハ
民法第四百四条
ニ定メタル利率ニ依リテ之ヲ定ム
但
民法第四百十九条第一項
但書ノ適用ヲ妨ケス