民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

金銭ヲ目的トスル債務ヲ負担シタル者カ民法施行前ヨリ其履行ヲ怠リタルトキハ損害賠償ノ額ハ其施行ノ日以後ハ民法第四百四条ニ定メタル利率ニ依リテ之ヲ定ム


民法第四百十九条第一項但書ノ適用ヲ妨ケス