民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第六章 相続編ニ関スル規定

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

民法施行前ニ民法第九百六十九条 及ヒ 第九百九十七条ニ掲ケタル行為ヲ為シタル者ト雖モ相続人タルコトヲ得ス

1項

民法第九百七十四条及ヒ 第九百九十五条ノ規定ハ相続人タルヘキ者カ 民法施行前ニ死亡シ又ハ 其相続権ヲ失ヒタル場合ニモ 亦之ヲ適用ス

1項

相続人廃除ノ原因タル事実カ民法施行前ニ生シタルトキト雖モ廃除ノ請求ヲ為スコトヲ得

1項

相続人廃除ノ取消ニ関スル民法ノ規定ハ 其施行前ニ廃除シタル相続人ニモ亦之ヲ適用ス

1項

家督相続人指定ノ取消ニ関スル民法ノ規定ハ其施行前ニ指定シタル家督相続人ニモ亦之ヲ適用ス

1項

民法第九百八十九条ノ規定ハ民法施行前ニ前戸主ノ債権者ト為リタル者ニモ亦之ヲ適用ス

1項

民法第千七条 及ヒ 第千八条ノ規定ハ民法施行前ニ為シタル贈与ニモ亦之ヲ適用ス

1項

相続ノ承認、抛棄 及ヒ財産ノ分離ニ関スル民法ノ規定ハ其施行前ニ開始シタル相続ニハ之ヲ適用セス

1項

相続人曠欠ノ場合ニ関スル民法ノ規定ハ其施行前ニ開始シタル相続ニ付テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス

1項

相続財産ノ管理人カ民法 第千五十七条ノ規定ニ依リ為スヘキ公告ハ裁判所カ同法第千五十八条ノ規定ニ依リ為スヘキ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

1項

遺言ノ成立及ヒ取消ニ付テハ其当時ノ法律ヲ適用シ其効力ニ付テハ遺言者ノ死亡ノ時ノ法律ヲ適用ス

1項

民法第千百三十二条乃至第千百三十六条及ヒ 第千百三十八条乃至第千百四十五条ノ規定ハ民法施行前ニ為シタル贈与ニモ亦之ヲ適用ス