民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用 及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと 及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

1項

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない


契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

一 号

樹木の栽植 又は伐採を目的とする山林の賃貸借

十年

二 号

前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借

五年

三 号

建物の賃貸借

三年

四 号

動産の賃貸借

六箇月

1項

前条に定める期間は、更新することができる。


ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

1項

賃貸借の存続期間は、五十年超えることができない


契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2項

賃貸借の存続期間は、更新することができる。


ただし、その期間は、更新の時から五十年超えることができない