民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三款 連帯債権

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定 又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部 又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

1項

連帯債権者の一人と債務者との間に更改 又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない

1項

債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

1項

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

1項

第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為 又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。


ただし、他の連帯債権者の一人 及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該 他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。