民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二款 後見監督人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族 若しくは後見人の請求により 又は職権で、後見監督人を選任することができる。

1項

後見人の配偶者、直系血族 及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない

1項

後見監督人の職務は、次のとおりとする。

一 号
後見人の事務を監督すること。
二 号

後見人が欠けた場合に、遅滞なく その選任を家庭裁判所に請求すること。

三 号

急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

四 号

後見人 又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

1項

第六百四十四条第六百五十四条第六百五十五条第八百四十四条第八百四十六条第八百四十七条第八百六十一条第二項 及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項 及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項第八百五十九条の二 及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。